説明
居抜き物件を契約する際には「造作譲渡契約」という特別な契約を結ぶことになります。
通常の賃貸借契約は賃借人と賃貸人との間で締結される契約ですが、この内部造作等売買契約については、多くの場合、以前の賃借人と新しい賃借人の間で結ばれるものです。
上記のような「明け渡された物件に行ってみたら何もなかった」というようなトラブルを未然に防ぐためにも、居抜き物件の賃貸借契約・内部造作等売買契約を結ぶ際には「譲渡項目書」をしっかりと作成するようにしておきましょう。
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